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カードで現金化

金融庁・経済産業省・警察庁は、クレジットカードのショッピング枠を現金化し、手数料を得る

「カード現金化業者」を取り締まる方向で検討に入ったようです。

このカード現金化業者については、以前から実態はヤミ金と変わらない悪質な業者が多数

見受けられました。

典型的な手口は、多重債務者にクレジットカードで価値の無い物を購入させ、利用代金から

手数料を差し引いて利用者に現金を渡すというものですが、手数料を金利とみなした場合、

法定金利の年20%を遥かに超えています。

貸金業者から年収の3分の1を超える借入がある場合でもクレジットカードを使った商品購入

は貸金業法の規制の対象外なため、消費者金融などから借りられなくなった多重債務者が

被害に遭うケースが増加しています。

 

カード現金化業者の被害に遭う前に債務整理の相談をお勧めします。


投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
武富士の会社更生手続き
昨日、東京地方裁判所より武富士の会社更生手続開始決定がなされました。
これにより、更生手続きのスケジュールが決まりました。
今後の手続きのスケジュールを要約すると以下のとおりとなります。
更生手続開始決定(平成22年10月31日)
更生債権等の届出をすべき期間(平成23年2月28日まで)
認否書の提出期限(平成23年4月28日まで)
管財人が更生計画案を提出すべき期間(平成23年7月15日まで)
武富士に対して過払い金請求をする場合は、債権届出の期間内に届出をする必要があります。
期間内に届出をしなかった過払い金は、失権するため、後から請求できなくなりますので、ご注意
ください。


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武富士の会社更生手続きについて
平成22年10月6日に武富士の債権者説明会がありました。
会社更生手続きについてスケジュールの目安は以下のとおりです。
更生手続き開始決定は、今年11月前半頃、債権届出期限は、更生手続き開始決定から4カ月以内
(具体的な日付は開始決定時に裁判所が決定します)ですので、来年3月上旬頃と思われます。
なお、過払い金については、債権届出期限内に債権届出がない場合、失権する(請求権を失う)ことに
なるようですので、忘れずに届ましょう。
そして、弁済率がはっきりする更生計画案の立案は、来年夏頃とのことです。
また、現在武富士に返済中の方は、従来どおり返済を継続することになりますが、取引期間によっては
利息制限法所定の利率による引き直し計算により、残元金が無くなる可能性がありますので、心当たり
のある方は、お早めに相談されることをお勧めします。


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プライメックスキャピタル(旧キャスコ)と過払い
消費者金融のプライメックスキャピタルは、過払い金返還請求をすると請求額の1割程度の返還で
和解を提案してきます。
和解に至らず、訴訟になると今度は、裁判の引き延ばしをしてきます。
通常、弁論期日の遅くとも1週間前に準備書面を提出するのですが、プライメックスは期日の前日
の夜に準備書面をfaxしてきます。
主張内容は、ほとんどワンパターンの使いまわしのものですが、一応反論が必要なケースもある
ので結審するまで、裁判所に3回ぐらい出頭することになります。
勝訴判決を取っても相変わらず1割程度の返還で和解を打診してきます。
この時のプライメックスの担当者からも和解に向けた本気度が全く伝わりません。
いつも本当に和解する気があるのか疑わしく感じます。
本当に時間がかかっても満額回収したい相手です。


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嘆願書
消費者金融A社から「嘆願書」が届きました。
A社への過払い金返還請求通知に対する返答です。
内容は、消費者金融業を取り巻く環境の厳しさ、過払い金返還額の増加による経営状況悪化を訴え、
過払い金返還額の大幅な減額を求めるものでした。
過払い金の減額は、どこの貸金業者も必ず一度は打診してきますが、「嘆願書」は初めてでした。
減額できるかどうかについては、依頼人次第ですので結果はわかりませんが、A社に限らず
過払い金返還請求と貸金業法の改正によって消費者金融業は、当面厳しい経営環境が続きそうです。



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