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消費者金融と任意整理
任意整理は、例えば消費者金融業者との取引を利息制限法による引き直し計算をした残債務を
将来の利息や損害金を付けずに分割にて返済するという和解をすることです。
以前は、どの業者も概ね上記の内容で和解できていました。近頃は、不況の影響で金融業者の
経営も厳しいせいか、和解条件も厳しくなってきました。
すべての業者が厳しい対応をとっているわけではないのですが、業者によっては、支払日までの
遅延損害金を付けた一括返済でなければ和解しないといって譲らない場合もあります。
一括で用意できなければ、債務整理の方針を破産や個人再生に変更することを検討しなければ
なりません。
このまま経済不況が続けば、任意整理が減少して個人再生や破産など裁判所を介する債務整理
が増加しそうです。



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東京簡易裁判所
今日は、東京簡易裁判所の裁判期日が入っていました。
裁判所は、期末のせいかずいぶん混んでましたね。
日時が指定されているので、いつもなら開始時間までそれほど待つこともなく順番が回ってくる
のですが、今日は1時間近く待たされました。
事件の半分以上は、貸金業者が原告の貸金請求事件で、残りが貸金業者が被告となる過払い
金返還請求事件という感じでした。
貸金業者が原告の事件も被告の事件もほとんどの事件で被告側が欠席でした。
特に貸金業者が被告の過払い金返還請求の場合、業者から出される答弁書はほとんど内容が
ない、明らかに時間稼ぎのための答弁書になっているようです。




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過払い金と時効
過払い金請求権の時効について、判例は過払い金の発生時ではなく、「特段の事情のない限り、
取引終了時から進行する」としています。
ですから、現在は消費者金融と取引をしていなくても過去10年以内に完済済みの取引があれば、
今から過払い金請求は可能です。
但し、10年以内の取引であっても業者によっては取引履歴を保存していないケースもあります。
その場合は、お手元に古い取引明細や契約書などがあればよいのですが、それも無い場合
取引の立証がかなり困難となります。
ですので、過払い金に心当たりのある方はお早めに相談されることをお勧めします。


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任意整理と個人再生
任意整理を選択する場合は、利息制限法により引き直し計算をした残金に利息や損害金付けずに、
概ね3年から4年で分割返済が可能かどうかが目安となります。
多重債務者に返済能力が無く、たとえ元金のみであっても返済が難しければ個人再生や破産を
選択することになります。
最近は、貸金業者との和解交渉で従前とはずいぶん違った対応をする業者が見受けられるように
なりました。
例えば、消費者金融のF社やS社は、支払い条件は原則一括払い、分割は認めても3回以内、
支払日まで(和解日ではなく)損害金を付加するという対応をしてきます。
依頼者が任意整理による解決を希望していても上記のような債権者が含まれている場合、和解は諦め、
個人再生か破産手続きを選択することになります。
この場合、F社やS社への返済額は個人再生なら大幅に減少し、破産なら0になります。
今後、F社やS社のように、結果未回収になったとしても和解条件を譲らないというスタンスで交渉してくる
債権者が増えることが予想されます。
また、グレーゾーン金利の廃止により、将来的に利息制限法による債務額の圧縮も無くなります。
これからは、債務者主導の債務整理の方法として個人再生手続きを選択するケースが増えそうです。


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借金の保証人を頼まれた
仕事柄、借金の連帯保証人について相談を受けることがあります。
相談内容は、既に主債務者が破綻して連帯保証債務の履行を求めらているケースや連帯保証人に
なるよう求められているケースなど様々です。
既に、保証債務の履行を求められている場合は、返済資金や資産が無ければ、最悪の場合自己破産
などの債務整理手続きをとる必要があります。
ですから、まだ保証人になる前なら、他人の借金の保証人は断るべきです。
ただ親族や親しい友人に頼まれた場合など、断るのは難しいかもしれません。
しかし、無理に保証人になったことにより自分の生活を壊してしまうのはもっと悲惨な状況といえます。
本当に経済的に余裕がなく保証人として適格性に欠けるのであれば、債権者が保証人の資力に不安を
感じて別の保証人を手当てするよう債務者に働きかけるかもしれませんが、それはあまり期待できません。
保証人を断れない場合は、、保証契約時に保証契約の内容とともに主たる債務の内容(債権額、利息、
損害金、支払い条件、使途など)をしっかり確認し、理解したうえで署名押印することが必要です。





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