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貸金業法改正のポイント
貸金業法は、平成18年12月に成立し、これまで段階的に施行されてきました。
来月18日には、完全施行されることがきまっています。
利用者にとって重要な改正のポイントとして「総量規制」と「上限金利の引き下げ」があります。
総量規制は、過剰貸し付けを抑制するために、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を
超えている個人については、新規の貸付が禁止されるというものです。
上限金利の引き下げについては、これまで出資法の上限金利年29.2%が6月18日以降、
年20%に引き下げられ、これによって、利息制限法の上限金利と同じになります。
なお、利息制限法の金利が上限金利となるのは、6月18日以降、新たに締結した貸付契約が
対象となります。


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任意整理と消費者金融
任意整理は、多重債務に陥り約定通りの返済が困難となった債務者の生活を立て直すために、
裁判所を介さず直接債権者と交渉して債務を整理する手続きです。
任意整理には、過払い金の返還や残債務の返済についての和解契約などが含まれます。
利息制限法による再計算の結果、債務が残り分割払いであれば返済が可能な場合、債権者と
分割払いの和解交渉を進めることになります。
任意整理の和解基準は、利息制限法による再計算した最終取引日の残元本のみを将来利息
及び最終取引日以降の遅延損害金を付けずに返済するというものです。
債権者には、上記の内容で提案することになりますが、こちらの提案を受け入れてくれる債権者
もあれば、遅延損害金の発生を主張したり、和解日までの利息を要求してくる債権者もあります。
最近では、消費者金融T社が将来利息を付けなければ和解しないと言い出しています。
T社は、18%の金利を要求しています。18%の金利を付けた和解では、任意整理による解決は
ほぼ不可能となってしまいます。
この様な場合は、任意整理から破産や個人再生手続きへ債務整理の方針変更を検討すること
になります。
このまま経済不況が続くとT社のような対応をする貸金業者が増えるかもしれません。


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改正貸金業法
改正貸金業法は、今年の6月18日から完全施行されることになりました。
消費者金融の中には、施行前から貸付金利を改正法に合わせて大幅に下げている業者
もありますが、この法律は金利を規制するためのグレーゾーンの撤廃や借入金額の総額
を規制する総量規制を定めるなど、新たな多重債務者の発生を防ぎ借り手の立場を考慮
した内容となっています。
総量規制は、貸金業者からの借り入れ残高が、利用者の三分の一を超える場合、貸金
業者からの新規の貸付を行うことができないというものです。
総量規制については、その導入により、返済が困難となる利用者を増やさぬよう段階的な
方策がとられるようです。



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自己破産手続き
自己破産手続きは、多重債務により支払いが不能になった個人にとって、経済的な面での再出発を
図るための最後の手段といえます。
自己破産手続きによって裁判所から免責決定を受けることで、債務の支払い義務がなくなります。
債務の理由には、個人が自分や家族の生活のために債務を負う場合もあれば、会社や個人の事業
のために債務を負うこともあります。
その債務が債務者の支払い能力を超えてしまった場合に、破産制度がなければ節度ある債権者を
犠牲にして強引な取り立てを行う債権者が先に債権を回収してしまうという不公平な結果になりかね
ません。
また、債務者にとっても無理に経済活動を続けることによって、家族や友人など周囲の人を巻き込ん
で、さらに深刻な状態に陥る結果になりがちです。
債務者が経済的に破綻した場合は、破産手続きなど債務整理によって速やかに処置する事が債務
者の再出発のためにも、また債権者や社会にとっても必要なことといえます。



投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
保証人とは
友人や親戚などから、「絶対に迷惑はかけないから、借金の保証人になってほしい」と頼まれることが
あります。
借金の保証人には、普通の保証人と連帯保証人がありますが、ほとんどのケースで連帯保証人とな
る連帯保証契約が利用されています。
保証人は、主債務者が返済できなくなった場合に、主債務者に代わって、債権者に責任を負う立場に
あります。
たとえ、「絶対に迷惑をかけない」とか「名前だけ貸してほしい」と言われたとしても債権者からの請求
を拒絶することができません。
保証人を頼まれても断るのが基本です。
どうしても断れない場合は、たとえ自宅など財産を失うことになっても、自分が借金を払う覚悟持って
引き受けるべきです。
その覚悟が無いなら保証人を頼まれても絶対に断るようにすべきです。





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