東京都渋谷区恵比寿の債務整理,過払い | 債務再生.com
HOME>所長Blog

所長Blog

改正貸金業法と消費者被害
改正貸金業法は、平成22年6月18日から完全施行されています。
完全施行により、総量規制が実施されるため、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、
新たに借入をすることができない場合があります。
この借入のできない状況につけこむような儲け話による消費者被害の発生が心配されます。
例えば、クレジットカードのショッピング枠を利用してパソコンや家電製品など換金性の高い商品を購入
させ、それを業者が正規の価格の半値以下で買い取ることで消費者に現金を渡すなどが想定されます。
この「カードでお金」を利用すると一時的に現金を手にすることができても、手にした金額以上の債務を
負担することになるため、結果的に債務が膨らみ多重債務に陥ってしまいます。
その他にも、保証人紹介業の悪用や儲け話を売りにする情報商材による消費者被害の発生が想定され
ています。
「確実に収入が得られる」や「毎月××万円を稼ぐ方法」など儲け話に注意してください。


投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
SFCG(旧商工ファンド)について
破産手続き中のSFCGの元会長らが民事再生法違反容疑(資産隠し)により逮捕されたようです。
元会長の自宅は、渋谷区の松濤というところにあるのですが、松濤は渋谷区の中では高級住宅地
といわれる場所です。
その高級住宅地の中にあって敷地の広さが際立っているのが元会長の自宅です。
住宅地図を見ただけで豪邸であることは容易に察しがつきます。
その元会長の肉声をニュース映像の音声データで聞くことができました。
元会長は部下に対して「金儲けは金持ちから儲けるのはたいへんなんだ。貧乏人から儲けるほうが
楽なんだ」と豪語していました。
松濤の豪邸もそうやって儲けたお金で手に入れたのでしょう。
結局は、そうしたお金のために手段を選ばない経営姿勢が世間から非難を浴びるようになり、みなし
弁済を否定され、経営破綻につながったのではないでしょうか。




投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
取引履歴の請求
債務者が過払い金を自分で調べるにはどうすればよいでしょうか。
貸金業法19条の2は、債務者もしくは債務者であった者は、貸金業者に対して取引履歴の閲覧・謄写
を請求することができる旨規定し、貸金業者は取引履歴の開示義務があることを規定しています。
そのため、貸金業者に対して請求すれば開示を受けることができます。
請求方法は、本人確認資料を添付して文書で請求する方法が多いようですが、本人確認ができれば
店頭や電話での請求で取引履歴を送ってくれる業者もあるようです。
次に開示された履歴を利息制限法による再計算をして過払い金の有無を調べることになります。
なお、貸金業者が取引履歴の開示を拒否することは、営業停止等の行政処分の対象となりますので
開示を拒否することはないと思われます。


投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
過払い金返還請求と信用情報
貸金業者に過払い金返還請求をした場合、信用情報に登録はなされるでしょうか。
今年の4月19日以前は、過払い金返還請求をすると「契約見直し」と登録される扱いでした。
これに対して、金融庁は、過払い金返還請求の有無は返済能力の判断に必要不可欠な情報ではない
ことから登録を認めない見解を示していました。
これにより4月19日以降「契約見直し」の登録は行われなくなり、登録済みの情報はすべて削除
されました。
ただし、当然のことながら過払い金請求をした相手方の貸金業者には社内記録が残るため、同じ相手
から再び借入することは困難となります。
しかし、通常、過払い金返還請求をした相手からお金を借りようという人はいないので問題ありません。
過去には、過払い金返還を受けた後、しばらくしてから同じ業者に借入を申し込んだ方がお一人
いらっしゃいました。
結果は、予想通り、丁重に断られたそうです。



投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
日本振興銀行に行政処分
昨日(5月27日)、金融庁は、日本振興銀行に対して行政処分を行いました。
金融庁HPによると、命令の内容は、一部の業務を6月7日から9月30日までのおよそ4カ月間停止
すること、加えて経営管理態勢、法令等遵守態勢、信用リスク管理態勢等に関する問題もあること
から業務改善命令も同時に出されました。
停止する業務は、①既往顧客の借り換えを除いた1億円を超える大口融資、②新商品の販売・勧誘
を含む新規業務、③広告・宣伝を含む融資、預金に関する勧誘業務の3点のようです。
日本振興銀行については、以前から債務整理の相談者から同行の対応について相談を受けること
がありましたが、かなり評判は悪かったですね。
そのため、今回の金融庁の処分についても少し遅いという印象を受けました。
今後は、銀行の名に相応しい対応を期待したいですね。


投稿者 司法書士星総合法務事務所2 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)