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任意整理
任意整理とは
任意整理というのは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接債権者などと交渉して借金の額、返済額や返済時期を決め、決めた合意に従って返済していくという方法です。
任意整理は、おおむね、月払いで36回程度までの分割弁済で完済可能かが一応の基準となります。
司法書士が任意整理を行う場合以下を基準にしています。
- 過去に完済した分を含め取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めること。
- 利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定すること。
- 弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないこと。
任意整理というのは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接債権者などと交渉して借金の額、返済額や返済時期を決め、決めた合意に従って返済していくという方法です。
各債権者へ受任通知書の発送
報酬・費用を明示し、手続きの説明の後、委任契約を締結し、各債権者に受任通知を送付します。
この時点で返済・督促・取り立てはストップします。
取引経過開示請求
借金額を調査するために債権者に対して取引開始からの全ての取引経過の開示を請求します。
本人には、契約書、領収書、振込明細など取引に関する資料を全て出してもらいます。
利息制限法に基づく引き直し計算
出資法では、上限金利を29.2%と定めており、利息制限法では、上限金利を15%~20%と定めています。
引き直し計算をすると、債務を減額することが出来る場合があります。
和解案の作成・交渉
利息制限法(15%~20%)に基づく引き直し計算をした後でも借金額が残っていれば、本人と相談した上で支払える範囲内で和解案を作成して債権者に対して提示します。
和解契約締結
債権者が和解案に同意すれば和解契約を締結します。
返済開始
和解契約に従って返済を開始し、借金を返済していきます。

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