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個人民事再生

個人再生手続きとは
個人再生手続きとは

平成13年4月から施行された、個人債務者が破産することなく簡易・迅速に経済的再生を図ることができる制度です
たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円の場合、このうち100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、再生計画案どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。

個人民事再生手続きでは、裁判所から再生計画の認可決定を得ることが目的となります。


申立て
申立て

必要書類を添付して裁判所に申し立てます。


開始決定
開始決定

申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。


債権調査、財産目録、報告書の作成・提出
債権調査、財産目録、報告書の作成・提出

手続開始後、債権調査手続きがなされるのと併行して債務者は財産目録と所定の報告書を作成して裁判所に提出します。


再生計画案の作成・提出
再生計画案の作成・提出

申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。


債権者の書面決議または意見聴収
債権者の書面決議または意見聴収

小規模個人再生手続きでは、作成した再生計画案に債務者が同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行いません。債権者の意見を聴く手続きがあります。


認可決定
認可決定

裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。この決定が確定すれば、一般再生債権は大きく圧縮されるし、再生計画に基づいて住宅ローンを返済していけば、住宅を手放さずにすむということになります。 給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行いません。債権者の意見を聴く手続きがあります。


履行
履行

その後、再生計画による分割弁済を履行すれば債務は完済となります。