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自己破産
自己破産とは
簡単に言えば、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。
自己破産を考える一つの目安は、借金が月収から返済にまわせる額(生活費などを差し引いた額)の3年分より多いかどうかです。
一般的に、自己破産に対する誤解や偏見があります。しかし、自己破産は債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。自己破産することによって負担が減り経済的には非常に楽になります。
また自己破産の申立てをしても破産手続開始決定後に得た収入は原則としてすべて本人が自由に使えます。破産手続をしても戸籍謄本や住民票には載りません。自己破産したことを理由に会社は本人を解雇できませんし、選挙権等の公民権もなくなりません。自己破産して困ることは実際にはほとんどありません。
自己破産は、簡単に言えば、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。
破産手続開始の申立て・免責許可の申立て
申立本人の住所地を管轄する裁判所に自己破産の申立てをします。
破産審尋
1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、裁判所では破産するに至った事情や借金の支払ができないかなどいろいろ質問を受けます。
破産手続開始決定
支払できないと判断されれば破産手続開始が決定します。
破産管財人が選任される場合と、同時廃止の決定がなされる場合とがあります。
免責審尋(任意)
同時廃止決定の2~3ヶ月後に裁判所から呼び出しがあります。
裁判所に行くと免責不許可事由がないか聞かれます。
免責許可決定
免責不許可事由がなければ裁判所は1~2ヶ月後に免責決定をします。
免責決定の確定によって借金を支払わなくてよくなります。

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