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過払い金とは、簡単に言うと「払いすぎたお金」のことです。
この払いすぎたお金を返すよう請求するのが過払い金請求です。
介入手続
各債権者に対して司法書士が介入した旨を通知し、請求・取り立て等を停止するよう申し入れます。
債務調査・再計算
貸金業者からこれまでの借入と返済の明細(履歴)を取り寄せて、場合により利息制限法による再計算を行います。
和解交渉・和解契約
過払い金の回収は、交渉によって実現することもできますが、債権者との主張額に相違があり和解が困難な場合は、ご本人と相談の上、債権者に対して訴訟する場合もあります。
また、訴訟提起前の和解に応じない業者も多いため、その場合、早めに訴訟に踏み切った方が早期に有利な選択を図ることができます。
返金
上記和解契約等に基づき、原則として、債権者から当事務所に振り込みによる返金を受け、費用等差し引いてご本人に返金致します。

ご相談窓口 料金についてのご質問や債務整理のご相談はこちらからどうぞ。電話番号03-5464-2596


