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個人民事再生に関するQ&A
個人民事再生と自己破産の違いは?
個人民事再生手続きでは、自己破産のような資格制限はありません。
自己破産は、免責を受ければ借金を返さなくてもよくなる一方、住宅などの価値の高い財産を持っている人は、それを失うことになります。それと、破産宣告を受けると資格制限によって会社役員などになれなくなります。これに対して、個人民事再生手続きでは、自己破産のような資格制限はありません。住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてもすみます。
また、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額が可能です。
また、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額が可能です。
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基準債権額に応じた額の弁済が必要です。
基準債権が3,000万円以下の場合は、住宅ローン以外の基準債権額の5分の1または100万円のいずれか多い額を弁済する必要があり、基準債権額の総額が100万円以下のときは全額を、基準債権額の5分の1が300万円を超えるときは、300万円を弁済する必要があります。
基準債権の総額が3,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、その10分の1を弁済する必要があります。(最低弁済要件) -
破産手続きの配当額以上を弁済する必要があります
破産した場合、破産手続きの配当額以上を弁済する必要があります。(清算価値保障原則)
個人再生手続きにおける弁済期間は、原則として3年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年まで延長できます。
個人再生手続きと任意整理の違いは?
任意整理は話し合いで解決するので誰でも利用できます。
しかし、個人再生手続きを利用できる人は制限されています。
例えば、担保のついていない借金が5,000万円以下で、将来継続的または反復して収入のある人でなければいけません。この他にもいろいろ制限があります。
任意整理においては、クレジット・サラ金業者の多くは、一括弁済する場合には残元本の一部カットにも応じていますが、分割返済する場合には残元本のカットにはほとんど応じていません。
これに対して、個人再生手続きにおいては、利息制限法に基づき計算し直した後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可され、これに従って弁済を完了すれば、残元本の一部が免除されます。
さらに、任意整理では、債権者は確定判決か公正証書等に基づき債務者の給料か家財道具を差し押さえることができます。
これに対して、個人再生手続きでは、手続きの開始決定がなされれば、債権者は強制執行ができなくなります。
例えば、担保のついていない借金が5,000万円以下で、将来継続的または反復して収入のある人でなければいけません。この他にもいろいろ制限があります。
任意整理においては、クレジット・サラ金業者の多くは、一括弁済する場合には残元本の一部カットにも応じていますが、分割返済する場合には残元本のカットにはほとんど応じていません。
これに対して、個人再生手続きにおいては、利息制限法に基づき計算し直した後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可され、これに従って弁済を完了すれば、残元本の一部が免除されます。
さらに、任意整理では、債権者は確定判決か公正証書等に基づき債務者の給料か家財道具を差し押さえることができます。
これに対して、個人再生手続きでは、手続きの開始決定がなされれば、債権者は強制執行ができなくなります。
小規模個人再生とは?
小規模個人再生は、担保のついていない借金が5,000万円以下で、個人事業主や農業従事者など将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある人が利用できる手続きです。
この手続きでは、再生計画案に反対する債権者の数が、全ての債権者の半数未満で、かつ、その貸金が貸金全額の2分の1以下であれば、再生計画案は可決されます。
もちろん、再生計画案では、最低弁済要件と清算価値保障原則を満たすものでなければなりません。
もちろん、再生計画案では、最低弁済要件と清算価値保障原則を満たすものでなければなりません。
給与所得者等再生とは?
定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。
給与所得者等再生は、担保のついていない借金が5,000万円以下で、サラリーマンや公務員など給与などの定期的収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい人が使える手続きです。
この場合、小規模個人再生とは異なり、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
しかし、債権者への返済額については、小規模個人再生の最低弁済額要件に加えて可処分所得弁済要件を充たす必要があります。
可処分所得弁済要件は、具体的には、再生計画案提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料を引いたものを2で割った額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除したものに2を乗じた額が基準となります。
この場合、小規模個人再生とは異なり、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
しかし、債権者への返済額については、小規模個人再生の最低弁済額要件に加えて可処分所得弁済要件を充たす必要があります。
可処分所得弁済要件は、具体的には、再生計画案提出前2年間の再生債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料を引いたものを2で割った額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除したものに2を乗じた額が基準となります。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらがいいですか?
給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。
このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の両方とも利用できる人は、さらに検討が必要です。
給与所得者等再生では、手取り額から最低限の生活をするため必要な金額を差し引いた額の2倍以上を払わなければなりません(可処分所得要件)。しかも、これには小規模個人再生の場合のような上限(300万円)はありません。
このため、給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなる可能性があります。その場合は、小規模個人再生を選んだ方が得をするということになります。
しかし、小規模個人再生では、再生計画案が可決されるためには、反対する債権者の数が全ての債権者の半数未満で、かつ、その債権額が基準債権総額の2分の1を超えないことが必要です。
これに対して、給与所得者等再生では、再生計画案について債権者の同意は必要ありません。このため、多くの債権者が反対しそうな場合は、給与所得等再生を選んだ方が再生計画案は認可されやすいといえます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の両方とも利用できる人は、さらに検討が必要です。
給与所得者等再生では、手取り額から最低限の生活をするため必要な金額を差し引いた額の2倍以上を払わなければなりません(可処分所得要件)。しかも、これには小規模個人再生の場合のような上限(300万円)はありません。
このため、給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなる可能性があります。その場合は、小規模個人再生を選んだ方が得をするということになります。
しかし、小規模個人再生では、再生計画案が可決されるためには、反対する債権者の数が全ての債権者の半数未満で、かつ、その債権額が基準債権総額の2分の1を超えないことが必要です。
これに対して、給与所得者等再生では、再生計画案について債権者の同意は必要ありません。このため、多くの債権者が反対しそうな場合は、給与所得等再生を選んだ方が再生計画案は認可されやすいといえます。
住宅ローン特則とは?
住宅ローン特則は、住宅ローンの変更を認める制度です。
住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じます。
しかし、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可されると、これに従って弁済している限り、住宅ローンに関する抵当権の実行はされないので、住宅を手放さなくてすむのです。
ただし、この特則は、住宅ローンの残金を減額するものではありませんが、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりするのです。
期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。もちろん債権者の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
しかし、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可されると、これに従って弁済している限り、住宅ローンに関する抵当権の実行はされないので、住宅を手放さなくてすむのです。
ただし、この特則は、住宅ローンの残金を減額するものではありませんが、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりするのです。
期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。もちろん債権者の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
自己破産したことがある人も、個人民事再生を使えますか?
小規模個人再生は、自己破産した人も使うことができます。
この場合、住宅ローン特則を使うこともできます。
これに対して、給与所得者等再生は自己破産して免責決定確定日から7年間は使えません。(平成16年改正法では、期間を10年から7年に変更)
これに対して、給与所得者等再生は自己破産して免責決定確定日から7年間は使えません。(平成16年改正法では、期間を10年から7年に変更)



