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自己破産に関するQ&A
破産手続きが開始されても、そのまま所有・使用し続けることができる財産はあるんですか?
破産手続きが開始されても、自由財産は個人がそのまま所有・使用し続けることができます。
99万円の金銭(民事執行法131条3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭)、差し押さえることができない財産(ただし、民事執行法132条1項の規定により差し押さえが許されたものおよび破産手続き開始後に差し押さえることができるようになったものを除く)は破産財団に属しないので、破産手続きが開始されても、自由財産として個人がそのまま所有・使用し続けることができます。
また、破産手続きが開始された後に破産者が取得した財産も自由財産になります。
また、破産手続きが開始された後に破産者が取得した財産も自由財産になります。
自由財産に関する実務上の取扱い
- 99万円に満つるまでの現金
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金請求権
- 電話加入権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
- 家財道具
- 差し押さえを禁止されている動産または債権については、破産管財人が換価または取立てをせず自由財産として取り扱われることになると思われます。
自己破産の申立てをすると所有している住宅はどうなりますか?
通常、破産手続過開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。
住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると、通常、破産手続過開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。破産管財人は本人の自宅を売却してお金に換えた上で債権者に公平に分配します。このため、自宅を持っている人は自宅を手放さなくてはならなくなります。
このように通常は破産管財人を通じて自宅は売却されますが、例えば、東京地方裁判所では、借金の額が自宅の時価の1.5倍以上ある場合には、破産管財人は つきません。そして、同時廃止手続きがとられ、破産手続過開始決定と同時に破産手続きは終了します。その後、免責手続きに移り、本人に特に問題がなければ、免責されます。
一方で、自宅にはたいてい抵当権がついているので、抵当権をつけている債権者が自宅を競売することになります。競売手続きが進んで、自宅を競落した人が現れれば、明渡すことになりますが、この競売手続きは通常6ヶ月から1年位かかります。この間、本人は自宅に住み続けることができます。
このように破産管財人がつく場合とつかない場合とで手続きは異なってきます。しかし、自己破産の申立てをすれば最終的には自宅を手放すことになります。
自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生手続を検討することになります。
このように通常は破産管財人を通じて自宅は売却されますが、例えば、東京地方裁判所では、借金の額が自宅の時価の1.5倍以上ある場合には、破産管財人は つきません。そして、同時廃止手続きがとられ、破産手続過開始決定と同時に破産手続きは終了します。その後、免責手続きに移り、本人に特に問題がなければ、免責されます。
一方で、自宅にはたいてい抵当権がついているので、抵当権をつけている債権者が自宅を競売することになります。競売手続きが進んで、自宅を競落した人が現れれば、明渡すことになりますが、この競売手続きは通常6ヶ月から1年位かかります。この間、本人は自宅に住み続けることができます。
このように破産管財人がつく場合とつかない場合とで手続きは異なってきます。しかし、自己破産の申立てをすれば最終的には自宅を手放すことになります。
自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生手続を検討することになります。
破産手続開始決定は、どのような場合にされますか?
破産手続開始決定は、債務者が「支払不能の状態」にある場合にされます。
この「支払不能」とは、「客観的にみて、今、借金が返しきれないし、今後も返しきれないであろう状態にある」ということです。
「支払不能」かどうかは、借金の額のほかに、債務者の仕事、年齢、収入、家族などのさまざまな事情を考慮して、個別のケースごとに判断されます。
債務者が生活保護をうけているような場合には、借金の額がそれほど多くなくても「支払不能」といえるでしょう。例えば、借金の額が100万円以下であって も「支払不能」といえる場合があります。年金生活者の場合も同様です。
「支払不能」であるかどうかのおおよその目安は、借金を3年で返済できるかどうかです。3年かかっても返済できない場合は「支払不能」と判断される場合が多いといえます。
「支払不能」かどうかは、借金の額のほかに、債務者の仕事、年齢、収入、家族などのさまざまな事情を考慮して、個別のケースごとに判断されます。
債務者が生活保護をうけているような場合には、借金の額がそれほど多くなくても「支払不能」といえるでしょう。例えば、借金の額が100万円以下であって も「支払不能」といえる場合があります。年金生活者の場合も同様です。
「支払不能」であるかどうかのおおよその目安は、借金を3年で返済できるかどうかです。3年かかっても返済できない場合は「支払不能」と判断される場合が多いといえます。
免責とは?
免責というのは、債務を免除する裁判所の決定です。免責許可決定といいます。
免責許可決定が確定すると、借金がどんなに大きくても借金を支払う必要がなくなります。
また、免責許可決定が確定すれば、破産したことによる資格制限もなくなります。
効果です。しかし、これには例外があります。免責許可決定をもらっても払わなければならないものがあるのです。
税金、人を雇っていた場合の給料、悪意でした不法行為による損害賠償義務、養育者または扶養義務者として負担すべき費用も免責されません。
また、わざと破産申立時の債権者名簿に記載しなかった債権者に対する借金についても免責されないのが原則です。
また、免責許可決定が確定すれば、破産したことによる資格制限もなくなります。
効果です。しかし、これには例外があります。免責許可決定をもらっても払わなければならないものがあるのです。
税金、人を雇っていた場合の給料、悪意でした不法行為による損害賠償義務、養育者または扶養義務者として負担すべき費用も免責されません。
また、わざと破産申立時の債権者名簿に記載しなかった債権者に対する借金についても免責されないのが原則です。



