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特定調停に関するQ&A

特定調停のメリットは何ですか?
下記のようなメリットがあります。
  • 債権者からの取立てが止まる
    金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。
    ですから、債権者の取立てに悩んでいて弁護士や司法書士に依頼できない人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。
  • 引き直し計算をし、債権額を減らすことができる
    利息制限法の上限金利(15~20%)に基づいて引き直し計算をし、債権額を減らすことができます。
    調停委員は、債権者に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。債権者が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて計算し直せば借金を減らす事ができます。
特定調停のデメリットは何ですか?
下記のようなデメリットがあります。
  • 過払い金の返還を受けられない
    特定調停は、現在の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)に引き直し計算後、減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか?という合意をする制度にすぎず、過払い金回収をする制度ではありません。なので、一部の債権者に過払い金が発生していた場合は、別途過払い金返還請求訴訟をする必要があります。
    そのため、任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能であるにもかかわらず、特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難になってしまいます。
  • 差押え等が容易になる
    債権者は特定調停が成立時に作成された調停調書により強制執行ができます。
    このため、調停調書どおりに返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。
    返済できるかをよく考え特定調停を行わないと、後で大変なことになるおそれがあります。
  • 調停委員が必ずしも債務整理の専門家ではない
    特定調停の際、調停委員が必ずしも債務整理の専門家ではないため、引き直し計算を行わない調停、将来利息ありの調停など、結果的に申立人に不利な調停内容になる場合もあります。
    特定調停によって、分割で返済するという和解が成立した内容が改めて借金額を調査してみると、既に払い終わっていたばかりか過払い金が発生していたというケースも少なくありません。
特定調停と任意整理の違いは?
誰が債権者と交渉するのかによって区別します。
任意整理の場合には、弁護士や司法書士が本人の代理人となって債権者と交渉し、和解を成立させますが、特定調停の場合には、本人が裁判所が選ぶ調停委員の助けを借りて債権者と話し合い、和解を成立させます。
次に、特定調停の場合には、複数の債権者をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士や司法書士が個々の債権者と個別に交渉します。特定調停の場合には、本人が複数の債権者をまとめて申し立て、特定の期日に個々の債権者と裁判所で話し合いができます。
また、任意整理の場合は弁護士や司法書士に依頼する費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかります。調停申立費用は、一般的には弁護士や司法書士の費用より低いので、司法書士等の費用の支払いが難しい場合は特定調停を利用するのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で債権者と交渉することになります。
特定調停はどのような場合に申し立てできますか?
債務者が借金の支払いに困っている場合申し立てることができます。
個人・会社を問わず、利用できます。
  • 減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
  • 継続して収入を得る見込みがある方
特定調停の手続詳細については、各簡易裁判所により運用が異なる場合がございますので、手続詳細はお近くの簡易裁判所にお問い合わせください。